ご依頼の流れ

車庫証明申請代行のご依頼の流れは以下のとおりです。ご不明な点はお問い合わせください。

1.お電話・FAX・お問い合わせフォームからプランをご連絡(お客様作業)

電話(048-971-7409)FAX(048-971-7509)、お問合せフォームのいずれかお好きな方法からご連絡いただき、「Aプラン」又は「Bプラン」をご希望の旨をお伝えいただきます。

2.必要書類を当事務所まで送付(お客様作業)

・車庫証明申請業務代行依頼書および・車庫証明申請委任状に必要事項を記入のうえ、下記ご利用プラン必要書類をFAXかご郵送でご提出ください。*車庫証明申請業務代行依頼書の押印については認印で構いません。

郵送先
〒343-0816
埼玉県越谷市弥生町17-2-2415
あさひホームロイヤー行政書士山田信一事務所
下記ご送付いただく必要書類についてはこちらの一括ダウンロードページから入手できます。
(Aプランの必要書類)
自動車保管場所証明申請書 又は 自動車保管場所届出書
(申請書・届出書がお手元にない場合には、お申し付け頂ければ郵送にてお送り致します。)
保管場所使用権原疎明書(自認書) 又は 保管場所使用承諾書(賃貸借契約書の写しでも可)
所在図・配置図
車庫証明申請代行についての委任状
使用の本拠の確認ができる書面 (保管場所が東京都の場合)
(免許証の写し 住民票 公共料金の領収書の写し 等)
(Bプランの必要書類)
車検証の写し
保管場所の住所・位置及び駐車場の名称がわかる書面
保管場所使用権原疎明書面(自認書) 又は 保管場所使用承諾書(賃貸借契約書の写しでも可)
車庫証明申請代行についての委任状
使用の本拠の確認ができる書面 (保管場所が東京都の場合)
(免許証の写し 住民票 公共料金の領収書の写し 等)

3.書類の作成および申請(当方作業)

必要な書類が到着しましたら書類を確認又は作成し、当方にて管轄警察署へ申請いたします。必要書類が午前中に当事務所まで届きましたら、原則として当日に申請をいたします。*繁忙期は、翌日の申請になる場合がございます。その場合、予めその旨ご連絡させていただきます。

4.車庫証明書及び保管場所商標の受け取り(当方作業)

車庫証明書及び保管場所商標を警察署から受け取りにいきます。


5.お客様へ郵送(当方作業)

お客様のご希望の場所へ「車庫証明書」及び「保管場所商標」を郵送にて送付いたします。

6.報酬のお支払い(お客様作業)

車庫証明書・保管場所商標を受け取り後、レターパックに御請求書を同封いたしますので、到着後1週間程度で当方の指定する銀行口座までお支払いをお願い致します。法人のお客様は1カ月まとめてのお支払にも対応可能です。


車庫証明申請・届出に必要な書類ダウンロード・記入例

当事務所の対応エリアの埼玉県、千葉県、東京都の車庫証明申請手続きに必要な申請書や届出書はこちらでダウンロードができます。是非ご利用ください。なお、記入の仕方がわからない場合には、記入例を参考にしてください。

掲載している申請様式等はPDFファイルです。PDFファイルをご覧になる場合は、AdobeReaderをダウンロード(無償提供されています。)がインストールされている必要があります。

~車庫証明申請業務のご依頼に必要な書類はこちら~

・車庫証明申請業務代行依頼書PDFおよび・車庫証明申請委任状PDF


~埼玉県・千葉県の場合必要な書類はこちらになります~

・自動車保管場所証明申請書・・・・自動車保管場所証明申請書及び申請書記入例PDF
・自動車保管場所届出書(軽自動車) ・・・軽自動車保管場所届出書及び届出書記入例PDF
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・・・自認書  自認書記入例PDF
・保管場所使用承諾証明書・・・・・・・承諾書  承諾書記入例PDF
・所在図・配置図・・・・・・・所在図配置図  所在図配置図記入例PDF
~東京都の場合必要な書類はこちらになります~

・自動車保管場所証明申請書・・・・・自動車保管場所証明申請書   申請書東京記入例 PDF
・自動車保管場所届出書(軽自動車)・・・・自動車保管場所届出書(軽自動車)   届出書 東京記入例 PDF
・保管場所標章交付申請書・・・・・保管場所標章交付申請書  標章東京記入例 PDF
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)・・・・・保管場所使用権原疎明書面(自認書)  自認書東京記入例PDF
・保管場所使用承諾証明書・・・・・・保管場所使用承諾証明書  証明書東京記入例PDF
・所在図・配置図・・・・・・・所在図・配置図 東京  所在図配置図記入例 PDF

※自動車保管場所申請書・届出書は、東京都の場合は2枚複写、埼玉県及び千葉県の場合は4枚複写となっているため、ダウンロードした書面を使う場合には複写となっていないため、それぞれ記入しなければなりません。それが面倒な方は管轄警察署などで取得したほうがよいかもしれません。なお当事務所にご依頼いただくお客様が申請書の取得を希望される場合には当職へお申し付けいただければ当職からご希望の場所へ郵送いたします。

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